全国共済お役立ちコラム

70歳以上の医療費用割合はいくらなのでしょうか?

2022-9-5

70歳以上に病院に通院するケースも増えるかと思います。若いうちはすぐに治った風邪などもなかなか治りにくく、長引いて通院を繰り返すことも多いでしょうし、関節痛や足腰の衰えから、整形外科などに頻繁に通院やリハビリをするケースも多いのでは無いかと思います。
今回は、高齢者と言われる70歳以上の方々が現在通院する際に、自己負担割合や通院状況などを考察し、現役世代の時とは違う医療費や保障内容にあった保険の見直しなども考察していきたいと思います。

70歳以上が病気になった場合の自己負担額はどれくらい?

 

70歳以上の高齢者が病気に罹った場合、医療費の自己負担額は一般および低所得者は2割となります。現役並みの所得がある場合であれば3割負担となりますので、自分はどちらに分類されるのかチェックしておきましょう。
入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食を限度に1食につき460円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食材料費と居住費が自己負担となり、入院時生活療養の標準負担額を負担します。 療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。 認知症等の症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。

限度額適用認定証の交付について

 

70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなりますが、適用区分が「現役並み所得者Ⅱ」 と 「現役並み所得者Ⅰ」の方の場合、窓口での支払いを限度額までに抑えるにはあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。申請書に必要事項を記入して、健康保険組合へ提出する必要がございます。
その提出により、控除額を超えた分が負担還元金として支給となります。

後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

 

令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外となります。

・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありませんが、負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になるようです。

そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻されるようです。

70歳以上の半数以上の方々は、月に一度以上通院をされているようですので、入院や手術などのケースも想定しますと、負担割合が変わるだけでも支出が嵩むこととなりそうです。

まとめ

 

70歳以上になると身近でさまざま病気や怪我で通院するケースも多くなると思います。
その時不安にならないためにも、万が一家族が困らない保障なども検討されては良いかと思います。
まずは、現在加入されている保険の保証内容や、何歳まで保証が継続されるのかを確認してから、70代80代の方が医療保険として、カバーされている最適な保険を検討するのも良いと思います。

病気になった時に困らない保障や家族が困らない保障を考えて、不安のない毎日を過ごしていくために、自分にあった保障内容の保険を検討していきましょう