交通事故の加害者になってしまったらどうすればいいの?~適切な対応や使用できる保険を徹底解説~

どんなに安全運転を心がけていても交通事故を起こしてしまうことはあります。交通事故の加害者になってしまった場合、警察や保険会社への連絡など様々な対応が必要となります。しかし、何も知らない状態で加害者となってしまった場合、冷静な判断が出来なくなってしまう方も多いのではないでしょうか。今回はそんな万が一交通事故の加害者になってしまった時の対応や使用できる保険について、詳しく解説していきたいと思います。いざという時に適切な対応を取れるように、是非確認してみてください!
交通事故の加害者となった場合にとるべき行動
まずは交通事故の加害者となった場合に取るべき対応を解説します。
加害者が取るべき事故対応は主に以下の4つです。
- 警察への連絡
- 被害者との情報の共有
- 保険会社への連絡
- 被害者への謝罪
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
■警察への連絡
交通事故を起こした時は、警察へ連絡することが義務づけられています。連絡を怠った場合、道路交通法違反として懲役3ヵ月以下または5万円以下の罰金が科されますので、必ず連絡しましょう。また、一般的に警察への連絡は加害者が行います。どうしてもできない場合は被害者が連絡しても問題ありませんが、なるべく加害者が対応するようにしましょう。
■被害者との情報の共有
交通事故の当事者同士で情報を共有する必要があります。
特に以下の項目については免許証や車検証を見て、必ず確認するようにしましょう。
- 被害者の氏名、年齢、住所
- 電話番号やメールアドレスなどの連絡先
- 車のナンバー
- 強制保険
- 加入している任意保険会社名
■被害者への謝罪
被害者に対して誠意をもって謝罪することが大切です。謝罪の仕方は、訪問、電話、手紙、メールなど様々です。事故発生から数日~1週間以内には謝罪するように心がけましょう。
交通事故の加害者が負う責任
続いて、交通事故の加害者になった場合に発生する責任について解説します。
加害者が負う責任は主に以下の3つです
- 刑事上の責任
- 行政上の責任
- 民事上の責任
それでは、それぞれの責任について詳しく見ていきましょう。
■ 刑事上の責任
自動車事故によって人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪で、懲役・禁錮7年以下あるいは100万円以下の罰金に科せられます。また、「過失」とはいえないような運転によって人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪という罪で、死亡の場合で1年以上20年以下の懲役、負傷の場合で15年以下の懲役に科せられることがあります。
■行政上の責任
交通事故の加害者となった場合、公安委員会により一定の基準で運転免許の停止、もしくは取り消しをされたり、反則金等の行政処分を科せられます。
■民事上の責任
交通事故の加害者は、被害者の損害を賠償する責任を負います。この民事上の責任の根拠は、民法、自動車損害賠償保障法に基づきます。
交通事故の加害者が使用できる保険
最後に、交通事故の加害者となった場合に使用できる保険を紹介します。
加害者が使用できる保険は主に次の通りになります。
■自賠責保険
自賠責保険は交通事故の被害者に対して最低限の補償をすることを目的とした保険です。
事故の加害者となった場合、この自賠責保険から被害者に対しての治療費や慰謝料といった損害賠償金を支払うことができます。ただし、自賠責保険から支払えるのは「人身に関する保険金」に限定されており、尚且つ上限金額がありますので注意が必要です。
■任意保険
任意保険は名前の通り、任意で加入する自動車保険です。物損に関する賠償金や、限度額を超えた賠償金など、自賠責保険では補いきれない部分をカバーしてくれます。
■健康保険
交通事故の加害者となった場合でも、仕事中または通勤中のもの以外であれば、健康保険を使ってケガの治療を受けることができます。
■労災保険
仕事中あるいは通勤中の事故の場合、労災保険を使用することが出来ます。労災保険は、雇用されている立場の人が、仕事中や通勤中に起きた出来事による怪我・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険金が支払われる制度です。ただし、この労災保険は従業員自身を補償するものであり、加害者になった場合に相手を補償するものではありませんので注意しましょう。
まとめ
このように、交通事故の加害者となってしまった場合、損害賠償の支払いなど金銭的な負担だけでなく、刑事上の責任や行政上の責任など様々な責任が発生してきます。
交通事故を起こさないことが望ましいのは当然ですが、万が一起こしてしまった時は、今回説明したように適切な対応を取り、また使用できる保険を活用しましょう。