個人賠償保険のオススメの理由

火災保険をはじめ、いろいろな保険の特約としてセットされて案内されることが多い個人賠償責任保険ですが、一度は皆さんも加入を検討されたこともあるかもしれませんが、そのメリットはどういう内容がありますでしょうか。
今回は、日常生活におけるリスクと共に、個人賠償保険加入に対してオススメの内容をご紹介したいと思います。
「個人賠償責任保険」の補償されるケース
日常生活賠償責任保険と呼ぶ保険会社もあるくらい、身近な事故を補償するこの賠償責任保険は、「個人」が人にケガをさせてしまったとか、物を壊してしまったなど法律上で損害を賠償しなければならない事故を起こしてしまった場合に備える保険です。
まずは事故の例を見てみましょう。
- 洗濯機のホースが外れて、マンションの下の階の部屋を水浸しにしてしまった
- 散歩中、飼い犬が他人に飛びついて転ばせ、ケガをさせてしまった
- 買い物中、カバンが商品にぶつかってしまい壊してしまった
- 自転車で走行中、信号待ちの人の足をひいてしまった、等々
「賠償責任を負う事故」というと重大な事故のようにも思えますが、意外と身近にありそうな事故も対象になります。
もちろん故意では補償されませんが、ケガをさせてしまった相手への治療費や壊したものの修理費、慰謝料などが補償の対象になります。
示談交渉サービスも付いている。
トラブルになってしまったときに役立つのが「示談交渉サービス」です。保険会社によってサービスがある会社とない会社がありますが、相手と自分の認識が違う場合など、もめてしまう前からでも、間に入って交渉してもらうことができる心強いサービスです。
このサービスがついていないと、自分自身で交渉するか、その事故に精通した弁護士さんを探すことになりますので注意が必要です。
家族も補償の対象内?
この保険は一人が加入するとその家族も対象になるので、誰をメインの被保険者(保険の対象になる人)に設定するかが重要になります。
一般的な個人賠償責任保険では、以下の人が対象になります。
[補償の対象になる人の範囲]
- 被保険者本人
- 被保険者本人の配偶者
- 被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
- 被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子。
つまり、世帯主を被保険者に設定すれば、同居の父母や子ども、地方の大学進学で一人暮らしをしている未婚の子まで対象になります。
同居の父親を被保険者にしてしまうと、別居の未婚の子は補償から外れてしまいます。
世帯主が単身赴任になった場合でも「配偶者と生計を共にする同居の親族」や「被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子」という条件があるので安心です。同性パートナーを親族と認める保険会社が出てくる一方、離婚歴がある人は補償の対象外になる場合もある(未婚とは、生涯で一度も結婚したことがない人のことを指す)ので、心当たりがある人は、自分は「親族」に含まれるかどうか確認しておきましょう。
被保険者に含まれるかどうかは、事故があった時点で判断されます。
補償がなくならないように注意しましょう。
個人賠償責任保険をつけていたカードを解約したり、自動車を手放すので保険を解約したりすると、オプションで付けていた個人賠償責任保険も一緒に解約されてしまう場合があり注意が必要です。無保険の期間がないように、新たな補償をつけてから解約するようにしましょう。
しかし、新たに加入しようとすると、車にも自転車にも乗らなければ、ケガの保険は年齢制限があって加入できないことがあるかもしれません。そんな場合でも、火災保険の特約としてセットすることができますので、他の保険で個人賠償責任保険を契約していない人は、加入の検討をしてみましょう。
備えておきたい「個人賠償責任保険」
全国共済の「個人賠償責任保険」。その上限保障金額は1億円と手厚くなっています。多少の加入条件があるものの家計への負担が少なく、ここまで手厚い保障内容を受けることができるのなら、前向きに検討されても良いのかもしれません。特にお子様がいらっしゃる方、日頃自転車を運転していたり、スポーツをされる方にはおすすめ。
加入金額もお求めやすくなっておりますので、ぜひご検討ください。