自転車の過失リスクと割合について考えましょう

自転車に運転で知っておく必要があるのは、自転車は軽車両であり、道路交通法にのっとって走行しなければならないということです。
2015年6月に道路交通法が改正されて以来、自転車が道路交通法を違反することへの罰則が厳しくなり、事故を起こした際に道路交通法の違反有無などにより、事故の過失割合も変わってきます。
今回は、自転車事故の過失割合について考えてみましょう
自転車事故の過失割合とは
過失割合とは、交通事故の結果について当事者各自が負担する責任の割合のことです。
自分の過失割合の分は、請求できる損害賠償金額から減らされてしまうので、事故での賠償金額にも大きくかかわります。 もちろん、自分の過失が大半であれば、賠償をしなければなりません。
ここでは、自転車で事故を起こした場合の過失割合を、ケースを例にとって見ていきましょう。
自転車と自動車の事故の過失割合とは
事故の過失割合は、「立場の弱いものを保護する」という観点から見るのが基本ですので、 まったく同じ動きをしていても、自転車と自動車なら、自動車の過失がより大きく、歩行者と自転車なら、自転車の過失がより大きくなるということです。
自動車同士だと、どちらかが完全に静止していない限り、過失割合が0%:100%ということは基本ないのですが、自転車と自動車の場合は、例えば自動車が後ろから自転車に追突したようなケースでは自動車の過失割合が100%になることもあるのです。
また、過失割合には、基本の過失割合と、修正要素があります。 例えば、自転車の場合は高齢者や子供が運転することもあるので、こういったケースの場合は、より自動車側に大きな過失割合が課されるように修正されることがあります。
自動車との事故の場合は、過失割合は自動車がより多く負うことがわかりましたが、これは見方を変えれば、事故を起こした場合、自転車側が負う損害が非常に大きいということを示しています。
つまり、自動車と事故を起こした場合、死亡や重症につながるケースが非常に多いということです。 また、たとえ事故の過失割合が100%自動車側にあったとしても、その自動車の運転手が十分な保険に入っておらず、自分の方が大ケガを負ったり、大きな障害が残ってしまった場合などは、困った事態に陥ってしまいます。
こうしたときにも自転車保険に入っていれば、補償の一部をまかなうことができます。
自転車と歩行者の事故の過失割合は
自転車と歩行者の事故の場合の過失割合は、自動車の場合と同じ考えをあてはめて、弱い立場の歩行者が保護され自転車側の過失割合が高くなる傾向にあります。
また、2015年の道路交通法改正もあって、自転車の過失はより重く捉えられる傾向にあるのです。
例えば、自転車は基本、車道を走行するものと定められていますが、ある一定の条件、例えば、
- 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
- 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
- 安全のためやむを得ない場合
いずれかの条件を満たしたとき、歩道を走行することができますが、あくまでも歩道は歩行者が優先される道です。それゆえ、「歩道の上で自転車と歩行者が事故を起こした場合は、原則、自転車にその責任がある」とされています。
また、自転車を運転しているのが子供や高齢者であっても、過失の減算がされないのが原則というから、かなりシビアに見なければなりませんですので、高齢者や子供が自転車を運転する家庭は、本当に気をつけないといけないです。
保険の加入を検討しましょう。
例えば、全国共済の場合ですと生命共済、新型火災共済に加入している人は、任意で個人賠償責任保険に加入することが出来ます。
加入者本人やその家族が、日常生活で誤って起こしてしまった事故により、他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったことなどによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を受けることが可能です。家族のうち1人が加入していれば、基本的にはその家族も対象となるので、子どもが自転車事故を起こしてしまった場合も安心です。
家族が自転車を運転するケースなどでは、もしものためにも個人賠償責任保険を検討してみましょう。