持病がある人も入院保険の検討をしてみましょう!

入院保険ですが、加入の際には審査があり、持病持ちの人は医療保険に加入できないと思っていませんか?
実は持病があっても入院保険に加入できる場合もあります。
今回は持病がある人の入院保険への加入について考えていきましょう!
そもそもなぜ持病があると不利になってしまうのでしょうか?
まず、保険に加入する際、保険会社から告知書の記入を求められます。告知書とは、生命保険に加入する際に告知書に被保険者の名前・住所はもちろん、現在の健康状態、過去5年間の病気やケガの有無などを申告する必要があります。なぜ、告知書が必要なのかというと、保険は加入者の支払った保険料を集めてそこの中から保険金を準備し契約者を保障するという相互扶助という考え方が前提となっているからです。
例えば、仮に健康な方と、持病を持った方、さらには危険性の高い職業の人などが、同じ内容で保険に加入してしまうと、健康な方が不利になり保険の公平性が保てなくなりますよね。そのような理由で告知書に記入してもらい、保険会社が総合的に判断し、持病の内容を検討し保険に加入できるかできないかを決めるのです。
持病があるからといって通常の保険をあきらめるのはまだ早い!?
通常の入院保険に申し込んだ結果、加入することが認められなかった場合に、告知事項が少なく、持病があっても入りやすい保険を検討することになります。「引受基準緩和型」「無選択型」などの、持病がある人向けに考えられた保険があります。それぞれチェックしていきましょう。
引受基準緩和型とは「限定告知型」とも呼ばれており、告知事項を少なく緩い条件にすることで、持病がある人でも加入しやすい保険のことです。メリットは持病があっても入りやすいこと、加入前からの持病も保障してくれる場合があることです。
一方でデメリットとして、保険料が通常の医療保険の1.5~2倍ほどあったり、支払い削減期間内(1年など)は保険金が半額ほどに削減される場合があることです。
次に無選択型のご紹介をします。こちらは「引受基準緩和型」の保険も断られてしまった場合に検討することになります。「無選択型保険」は、告知が必要なく、基本的に誰でも入ることができます。何といっても告知がないので、持病があっても入れることがメリットになります。
一方、デメリットとして、保険料が通常の医療保険の2倍ほどあったり、加入前からの持病は保障されない、または、2年などの不担保期間がある場合が挙げられます。また、90日の免責期間がある場合もあり、加入年齢、保障期間、支払限度日数などにおいて、様々な制限があることもデメリットになるでしょう。
引受基準緩和型保険と無選択型保険をあらためて整理して考えてみましょう
これまで説明してきた通り、通常の入院保険→引受緩和型保険→無選択型保険の順に、保険料は上がり、保障内容の条件も悪くなってしまいます。
できる限り、通常の入院保険に入れるのが良いですし、例え「特別条件」が付いたとしても、通常の入院保険であるほうが条件が良い場合が多いことは事実です。
「引受基準緩和型」や「無選択型」の保険には、よく注意書きで、より詳細な告知をすることで、保険料が割り増しされていないほうの医療保険に入れることがありますと書かれています。
通常の入院保険に申し込むときに、告知書は詳細に書くようにご説明しましたが、それは引受緩和型・無選択型に申し込む場合も同じです。より条件の良い医療保険を提案してもらえる場合もありますので、具体的な数値を記載したり、完治している医師の所見を書いたり、できる限り保険会社が判断しやすいようにしましょう。
持病を持っていても今一度保険について考えてみることが大事です!
持病がある人の入院保険について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。持病がある人が入院保険に加入しづらいのは告知事項が多いためです。
しかし、持病があっても、まずは通常の入院保険に申し込んでみることが大事です。その際、告知書には持病があることも隠すことなく正直に、正確に記入しましょう。
もし通常の入院保険に加入できなくても、引受基準緩和型や無告知型など、持病があっても加入できる保険の選択もあります。入院保険への加入の審査基準は保険会社によって異なるため、似たような保険商品であってもA社は加入できなくとも、B社は加入できたといったことがよくあります。入院保険への加入申し込みは誰でもできますので、持病があるからと諦めず、まずは申し込みをしてみることが大事でしょう!