入院時に保険金が受け取れて助かった!その場合の税金ってどうなるの?

急な病気やケガで仕事ができなくなり収入がなくなってしまった。こんな時に役に立つのが保険です。万が一のときに給付金を受け取れる保険ですが、税制上ではどんな扱いになるのでしょうか? 今回は保険の税金について解説していきます。
非課税になる給付金とは?
生命保険から支払われるものには、「保険金」と「給付金」があります。保険金とは、死亡保険金や満期保険金など主たる保障で1回のみ支払われるものを指します。また、給付金は入院給付金や手術給付金など、複数回支払われる可能性のあるものを指します。
このうち給付金に分類される入院給付金や手術給付金などは金額に関わらず非課税です。
所得税法施行令第30条には、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」は非課税になることが明記されています。
治療費や療養費など、実際にかかった費用を補うタイプの給付金には課税されないのが一般的です。非課税になる給付金は次のとおりです。
<非課税になる給付金など>
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 疾病(災害)療養給付金
- 障害保険金(給付金)
- 特定損傷給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病(三大疾病)保険金
- 先進医療給付金
- 高度障害保険金(給付金)
- リビング・ニーズ特約保険金
- 介護保険金(一時金・年金)など
入院給付金とは、保険の対象となる所定の傷病で病院に入院した際、「1日あたりいくら」で給付される保険金です。また、手術給付金は所定の手術を受けたときに給付される保険金で、医療費や生活費に充てることができます。
生存給付金や健康祝い金などは、受け取った年の「一時所得」となります。一時所得は一年間に50万円を超えた分の1/2が所得となり、その分税金がかかります。給付金の中でも、このように例外があることを押さえておきましょう。
給付金を受け取ったときの医療費控除
前述のように、入院給付金のほか、手術給付金、通院給付金、障害給付金、高度障害保険金、介護保険金など、ケガや病気で受け取る給付金などは原則、非課税です。そのため申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合には注意が必要です。
「医療費控除」は所得控除の一つで、家族の医療費の実質負担額が一年間(1月から12月)に10万円(所得200万円未満の人は所得×5%)を超えた場合、その超えた額をその年の所得から引くことができます。所得控除を受けると所得税・住民税の税金負担が軽減されますが、控除を受けるためには確定申告が必要です。
医療費控除を受ける場合、病院に支払った医療費から入院給付金などで補填された分は差し引かなくてはなりません。ただし、給付の原因になった医療費からの差し引きになります。引ききれない場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除を受けるには、入院や通院でかかった医療費の領収証などをとっておく必要があります。電車やバスなど通院のための交通費は、日時や経路、かかった運賃などを記録しておきましょう。
給付金がもらえない!?
病気やケガで入院や手術をした際、加入している保険会社へはどのタイミングで給付金請求をすべきでしょうか?
退院後、ひと段落してから請求するのが一般的なようですが、病院への治療費などの支払いでお金のやりくりに困っている場合、入院中でも給付金を請求することができます。その際は医師の診断書が必要になり、保険会社所定の用紙を使って医師に記入してもらう必要があります。
診断書作成料は5,000円~1万円程度かかります。そのため、2回に分けて保険会社へ請求すると、診断書作成料も2回かかってしまいます。診断書の作成は1週間程度かかることも多いので、余裕を持って依頼しましょう。
診断書を作成したにもかかわらず、保険会社への請求時に「支払の対象外だ」と言われ、給付金をもらえないこともあります。この場合、診断書作成にかかった費用が保険会社から返金されないことも。約款には給付金支払いの対象になる場合とならない場合の説明が記載されています。事前に約款を確認しておくか、営業担当者や保険会社に確認してから請求するようにしましょう。
給付金請求額が少額の場合には、医師の診断書を不要としている保険会社もありますし、保険会社への請求時に給付金を受け取れなかった場合の対応は保険会社によって異なるため、給付金の受け取りについては事前に確認しておきましょう。