教えて! ~持病があっても入れる保険の告知内容~

保険への加入を考えている方の中には、持病や既往歴があり、加入できる保険が限られているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方が保険の加入において気になる項目の一つとして、加入時の告知内容がありますよね。どのような項目を聞かれるのか、どの項目に当てはまったら加入が出来ないのか。ついつい気になってしまいますよね。今回は、そんな持病や既往歴がある方でも加入できる保険について、告知内容や告知の際の注意事項について詳しく解説していきたいと思います!
そもそも持病や既往歴があっても保険に加入できるの?
そもそも、持病や既往歴があっても加入できる保険があるのでしょうか。
答えはあります!
持病や既往歴がある方でも加入できる保険として一般的なのが以下の3つの保険です。
■特別条件付き保険
通常の保険のうち、持病や既往歴などの健康状態が加入条件に満たない場合に、保険会社から出された特別な条件をクリアすることで、加入することができる保険のことを指します。保険会社が提示する条件として一般的なのは「特定疾病・特定部位不担保法」「特別保険料徴収法」「保険金削減方法」の3つです。
■引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険とは、保険に加入する際の告知事項を限定することで、持病や既往歴がある方でも加入しやすいように設計された保険のことです。告知事項の数は3~4つ程度のものが多く、告知内容そのものも通常の保険に比べて簡単なものに設定されています。それらの告知全てに当てはまらなければ加入することができるため、通常の保険に加入できなかった方でも、加入できる可能性は高くなります。
■無選択型保険
無選択型保険とは、別名で無告知型保険とも呼ばれており、その名の通り、健康状態に関する告知や診査を一切することなく加入できる保険のことを指します。持病や既往歴に関係なく加入することが出来るため、特別条件付きであっても通常の保険へ加入できなかった方や、引受基準緩和型保険に加入できなかった方でも加入することが出来ます。
また、上記の3つの保険以外にも「少額短期保険」という保険があり、こちらも持病や既往歴があっても加入できる場合があります。
それぞれの保険の告知内容は?
さきほどご紹介させて頂いた3つの保険のうち、無選択型保険は加入時に告知はありませんが、それ以外の2つの保険に関しては告知の必要があり、求められる告知項目には大きな違いがあります。それでは、それぞれの告知項目について詳しく見ていきましょう。
■特別条件付き保険
特別条件付き保険に加入する際に求められる告知項目は、基本的に通常の保険に加入する際の項目と同じであり、一般的に以下のような内容が問われます。
- 過去3か月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがあるか
- 過去5年以内に病気やケガで継続して7日以上入院や手術をしたことがあるか
- 過去5年以内に保険会社所定の病気で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがあるか?または保険会社所定以外の病気で7日以上の治療・投薬等があるか?
- 過去にがんになったことがあるか
- 過去2年以内に健康診断等を受けて異常を指摘されたことがあるか
- 聴力・言語・咀嚼機能・手足指の機能・脊柱に障害があるか
- 現在妊娠しているか(女性のみ)
■引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険に加入する際に求められる告知項目は3~4つほどであり、内容は以下のようなものが一般的です。
- 過去3カ月以内に医師に入院・手術・先進医療をすすめられたことがあるか
- 過去2年以内に入院または手術を受けたことがあるか
- 過去5年以内にがんや肝硬変・統合失調症・認知症で医師の診察を受けたことがあるか
これらの告知項目はあくまでも一般的なものであり、保険会社によって、「直近○カ月」や「過去○年」の年数や病気の種類は異なります。
加入時の告知は必ず正確に!
保険に加入する際の告知は、ゆっくりと落ち着いて読み、問われていることに対して正確に回答しましょう。誤った回答や嘘の回答をして加入した場合、告知義務違反となり、給付金を受け取れない可能性もありますので、必ず正しく告知する必要があります。
例えば、過去5年以内のがんの入院・手術歴を問われている場合、10年前のがんの手術について告知する必要はありませんが、投薬や検査などの言葉の意味を保険会社と異なって捉えてしまう可能性もあるので、少しでも判断に迷ったら加入する前に保険会社や代理店へ直接確認するようにしましょう。
まとめ
このように、保険に加入する際の告知項目の数や内容は、保険の種類や保険会社によってさまざまです。それぞれの保険の告知内容を事前に確認し、自身の健康状態でも加入できるかしっかりと確認し、その上で加入を検討するようにしましょう。