全国共済お役立ちコラム

共済の割戻金とは?いくら受け取れるの?

2020-2-1

日本には国民皆保険制度がありますが、もしもの際に安心して対応するために、民間の医療保険や生命保険、共済といった制度に加入する方も少なくありません。特に共済は、掛金が割安で保障内容がわかりやすいことから、加入検討中の方も多いのではないでしょうか。
共済には一般的な生命保険・医療保険と異なる点がいくつかありますが、なかでも特徴的なものとして「割戻金」という制度が挙げられます。今回は共済の割戻金の概要やコープ共済の割戻率・振込時期について詳しく見ていきましょう。

共済の割戻金について

共済における「割戻金(わりもどしきん)」とは、それぞれの共済が1年間の決算をした際に余ったお金(剰余金)が出た場合に、共済に加入した組合員に返還するお金のことです。
そもそも「共済」とは、加入している組合員が共済掛金を出し合って、お互いに助け合う制度を指します。組合員が入院したり共済期間が満了したりすることで共済金が支払われる仕組みであり、相互扶助によって組合員の安定した生活を維持する目的で運用されています。

共済の割戻金はいつ・いくらもらえる?

掛け捨ての保険とは違い、支払った保険料の一部が割戻金という形で返ってくるのが共済の特徴です。そのため、保険料を少しでも節約したい人には、共済は視野に入ってくる選択肢なのではないでしょうか。

【割戻金は共済の種類やその年によって異なる】
他に気になるのは割戻金額ですが、各共済の決算後でなければ金額が決定しません。
そのため、ご自身で金額を計算して事前に把握するのは困難でしょう。
割戻金の受け取り時期は加入する共済によって異なりますので、2020年度の割戻金と合わせて以下で紹介します。

❖都道府民共済の割戻金

都道府県民共済の割戻金は3月に決定し、翌年の8月上旬に指定口座へ振り込まれています。注意点として、以下のような場合は割戻金を受けとれません。
※その年の3月末までに加入していなかった。
※共済の途中解約をした。
生命共済は年齢層でおおまかに3つのタイプがあります。2020年における3タイプの割戻率は以下のとおりです。

年齢      保険名   割戻率
0歳~満17歳 こども型 21.14%(全国一律)
18~64歳    総合保障型   47.58%(2019年埼玉)
65~69歳    熟年型 26.06%(全国一律)
※都道府県によって保険名称が異なる場合があります。

また、2020年時点で以下の県では共済自体に加入できません。
鳥取県・高知県・徳島県・沖縄県

❖JA共済の割戻金
JA共済では3月末の決算後、翌年の共済保険を契約した日に割戻金(割りもどし金)が支払われます。ただしJA共済では、契約から1年経過していることが割戻金の支払い条件です。たとえば、2020年5月に共済保険へ加入した場合、支払日は以下のようになります。

・加入日:2019年5月
・支払い条件達成日:2020年5月
・決算日:2021年3月
・割戻金支払い日:2021年5月
また、支払われた割戻金は自動的にJA共済へ預けられ、一定の利息がつくように運用されます(据置型割戻金)。その後、契約者本人の申し出により割戻金の一部または全部を受けとることが可能です。

 据置型割戻金とは
割りもどし方法として据置きを選んだ場合の割りもどし金で、JAで利息を付けてお預かりしているものをいいます。原則として共済契約が終了するまで据置かれますが、ご契約者様から請求があったときには共済期間の途中でもお支払いします。
(請求いただけない共済種類もあります)。
なお、据置き以外の方法をお選びいただけない共済種類もあります。
❖コープ共済の割戻金
コープ共済では毎年3月の決算後、割戻金が支払われます。割戻金の支払い時期は加入者ごとに異なりますが、8月~9月下旬に送られてくる控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書で詳細の確認が可能です。

❖全労済(こくみん共済)の割戻金
全労済(こくみん共済)では毎年5月末の決算で割戻金が決まり、11月末までに受けとれます。5月末の決算までに契約をすれば、割戻金を受け取ることが可能です。
しかし、新せいめい共済(定期プラン)・新総合医療共済(定期プラン)に加入した場合は据置型割戻金になりますのでご注意ください。

全労済の割戻金はプラン別で以下のようになっています。
プラン名   掛け金総額  割戻金(割戻率)
・総合タイプ   21,600円  3,360円(15.5%)
・キッズタイプ   10,800円  1,440円(13.3%)
・シニア総合タイプ 24,000円  2,640円(11%)

確定申告のときの割戻金の取扱い

確定申告の際、生命保険料控除を利用すると、契約内容により最大12万円もの所得控除を受けられます。その際、共済から戻ってきた割戻金は生命保険料控除の対象になるのでしょうか。
結論から言うと、割戻金は生命保険料控除の対象外です。簡単に説明すると、生命保険料控除の対象になるのは、実質的に自分が支払った総額となります。
たとえば、2020年に月々の掛け金を2,000円支払い、割戻金が5,000円戻ってきたとします。この場合、生命保険料控除が適用されるのは2000×12-5000=19,000円ということです。(厳密に言えば、19000×1/2+10000=19,500円が控除額になります。)
割戻金は自分の元へ戻ってくるため控除対象になりませんが、節税対策にもなりますので、個人事業主だけでなく会社員の人もご自身の支払い保険料はぜひ確認しましょう。

共済金を受け取ると割戻金はもらえない?

決算(毎年1回)の結果、剰余金が生じたときは、各種共済の決算期末にご加入されているご加入者に割戻金として還元しています。共済金を受け取られた方に対しても、決算期末において加入されていれば、この割戻金は払込掛金に対して同じ率でお戻ししています。

まとめ

いかがでしたか。今回は共済の割戻金について解説しました。
比較をしてみると、意外にも割戻金が少ない共済はあります。しかし、重要なのは支払った保険料に対する割戻金額、つまり割戻率です。
契約内容に違いが無ければ、割戻率の高い共済へ変更してみてはいかがでしょうか。