年金保険の中身について知っていますか?将来に備えて理解を深めよう!

老後の生活の収入源として頼りになってくるのが、若いうちから払ってきた年金です。
しかしこの年金、身近な存在であるにもかかわらず、その制度は非常に複雑です。
それが原因となり、漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この漠然とした不安を払拭するためにも、年金保険制度について理解しておくことは非常に重要です。
今回は、年金の中身と給付パターンの種類について解説していきます。
公的年金制度には3種類の制度がある
公的年金には全部で3つの制度があり、「国民皆年金」のもと、日本国内に住所を有している方全員に加入義務が発生しています。どの公的年金に該当するかは、その方の働き方などによって異なってきます。
1.国民年金
国民年金は、日本国内に住所を有している20~60歳未満の方すべてが加入するもので、老齢、障害、死亡などに伴い「基礎年金」を受け取ることができます。国民年金は、さらに3つの種類に被保険者を分けることができます。それが「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」です。
●第1号被保険者
主な対象者は、農業従事者や学生、フリーター、無職の方です。
基本的な納付方法は、納付書による納付や口座振替などによりご自身で行う必要性があります。
●第2号被保険者
主な対象者は、厚生年金保険の適用を受けている企業に勤めている方になります。ただし注意点としては、65歳以上で老齢年金を受けている方は対象外となるので覚えておきましょう。
基本的な納付方法としては、厚生年金や共済組合で保険料を納める形になります。
●第3号被保険者
主な対象者は、第2号被保険者の配偶者であり、かつ20~60歳未満の方です。ただし、その場合であっても年収130万円以上で健康保険の扶養となれない方は、第1号被保険者となることが定められています。
基本的な納付方法は、配偶者の方の年金制度ですべて一括負担となるため、ご自身での納付義務は発生しません。
2.厚生年金
厚生年金は、国民全員が加入するものではなく企業の会社員や公務員のみが加入できるものとなっています。つまり、厚生年金の加入者は自動的に第2号被保険者になるということになります。大きな特徴としては、その加入手続きは企業が行い、また保険料に関しても企業と保険者の折半により賄われています。
3.共済年金
共済年金は、従来国家公務員や地方公務員、私学教職員などが加入する年金でした。しかし、平成27年10月に厚生年金へ統合されることが決まり、この名称を耳にする機会はなくなってしまいました。統合された主な理由としては、厚生年金と共済年金との垣根をなくすことにより財源の安定性を生み出す目的と厚生年金と共済年金との公平性を保つ目的が挙げられます。
「厚生年金」と「共済年金」の一元化に伴う変化とは?
「厚生年金」と「共済年金」の一元化に伴い、いくつかの内容変更がなされました。
1.保険料の引き上げ
保険料率に関しては、以前より一元化を見越して引き上げられていました。そして、最終的には平成29年9月に18.3%に固定がなされています。
2. 「職域加算の廃止」→「年金払い退職給付の新設」
従来の共済年金には、それに上乗せする形で「職域加算」なるものが設定されていました。しかし統合に伴いこちらは撤廃され、代わりに「年金払い退職給付」が新設されています。
3. 「被保険者の年齢制限の新設」
従来の公務員共済には加入時の年齢制限はありませんでしたが、一元化に伴い「70歳まで」と制限が設けられました。
4. 「年金受給者が亡くなった場合の給付範囲の変更」
年金受給者が亡くなった場合の年金受け取り可能範囲は統合により狭められ、現在では、「3親等以内まで」に変更されています。
5. 「在職支給の停止」
現状すでに年金を受給している方が仕事を始めた場合、条件によっては年金の一部または全てが支給停止されます。
また、共済年金では障害年金受給者にも在職支給停止の定めがありましたが、一元化により障害年金受給者については支給停止の規定が廃止されています。
6. 「遺族年金の転給の廃止」
万一遺族年金の受給者が死亡した場合、配偶者・子ども→父母→孫→祖父母の順で受給の権利が移る「転給の制度」がありました。しかし、こちらも統合により廃止されています。
3種類の年金給付パターン
年金の給付には、「老齢年金」と「障害年金」と「遺族年金」の3パターンが存在しています。
1.「老齢年金」
その名の通り、老齢を迎えた方の生活の支援目的などで給付が行われます。現在の制度では65歳に達した段階で支給が行われます。「老齢年金」の中には「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」とがあり、自営業者などの第1号被保険者は前者の老齢基礎年金のみの受け取りになります。一方で、第2号被保険者や第3号被保険者の方は、老齢基礎年金の他に老齢厚生年金の受け取りも出来るようになります。
2. 「障害年金」
病気や怪我を起因として、障害認定を受けた方に給付が行われる制度です。こちらは現役世代の方も含めて受け取ることが可能な年金です。
3. 「遺族年金」
遺族年金は基本的に、被保険者本人ではなく亡くなった方の遺族へ給付が行われる制度です。具体例としては、一家の大黒柱が亡くなってしまったときに支給されるような年金になります。
まとめ
年金保険制度は日本国内に住む以上、常に関わり続けなくてはならない重要な制度です。保険料を支払っている以上、内容を理解しておくことが大切と言えるでしょう。