返戻金の支払日はいつでしょう?

返戻金の支払日はお手続き方法や保険内容により異なります。書類を保険会社や保険代理店が受領した日が解約日となり、一般的には解約返戻金は解約手続きが完了してから、1営業日後から1週間後あたりを目安に口座に振り込まれます。 ただし保険会社により正確な日数は異なりますので、事前に保険会社に相談しましょう。できるだけ早く受け取りたい場合は自分で窓口に行って手続きすることも可能です。窓口なら書類の書き方などを直接教えてもらえるほか、解約手続きが速やかに完了するというメリットもあります。窓口に出向く際には、保険証券や印鑑、本人確認書類などを忘れずに持参するようにしましょう。
返戻金を受け取れるタイミング
解約返戻金が支払われるのは、以下のタイミングです。
❖契約者が保険を解約した場合
❖保険会社から契約の解除を伝えられた場合
また場合によっては、見積もりの時点で健康状態や喫煙の有無などの情報の入力を
求められることもあります。
生命保険を解約する場合の手続きは各保険会社によって異なる点もありますが、大まかに以下の流れとなります。
①生命保険の担当者に連絡をする
(申込時のパンフレットや保険証券に記載されているコールセンターの番号に電話するか、あるいは営業マンとやり取りをしたことがあれば、その営業マンに電話をしても良いでしょう。)
②解約手続きに必要な書類を郵送してもらう
③書類を返送することで解約の手続き完了
解約前に返還金の金額を確認しよう
保険を解約する前に、必ず解約返還金の額を確認するようにしましょう。解約返還金がどれくらいの金額になるかは、保険商品の設計書にある程度記載されています。また、保険会社に問い合わせて、確認することも可能です。
❖契約者貸付があったときは相殺される
契約者貸付制度を利用して貸付を受けている状態で解約した場合、受け取れる解約返還金から貸付を受けた金額と利息が引かれた金額を受け取ることになります。
❖解約すると保障はなくなる
生命保険は、解約すると保障がなくなることも注意すべきポイントです。
終身保険とは、一定期間で保険料の払い込みは終わるものの、解約しなければ保障が一生涯続きます。また、被保険者が死亡した時点で保険金を受け取ることができます。途中で解約すると解約返還金は受け取れますが、その後の保障はありません。
火災保険の解約返戻金とは?解約返戻金はいつ振り込まれる?
引っ越しや自宅の処分などで火災保険が不要になったとき、うっかり契約をそのままにしていませんか?
意外と知られていないことですが、火災保険や全労災などの火災共済は、解約することで解約返戻金を受け取れる場合があります。
せっかく受け取れる返戻金を捨ててしまうのは、もったいないですよね。
■火災保険の解約返戻金は保険解約時にもらえる
まず、火災保険の解約返戻金を受け取るには、保険会社に自分から解約の連絡をしなければいけません。
特に賃貸物件から引っ越すときには忘れがちですので、契約期間が残っていないか確認しましょう。
支払われる時期については、書類到着から2日~1週間後に指定した口座に返金されますが、書類の不備などがあった場合には遅れることもあります。
「解約の連絡をしてから」ではなく、「解約請求の書類を保険会社が受理してから」の
日数になるので間違わないようにしてください。
また、保険会社から特段何の連絡もなく、1週間以上経っても解約返戻金の振り込みがない場合は、保険会社へ問い合わせてみてください。
保険が失効した場合の返戻金は支払われる?
猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
請求は3年以内に!!
保険法第95条によると保険給付金や保険金、解約返戻金、前払保険料を返還する権利は、権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅します。
しかし、自動的に「3年経過したから権利が消滅する」わけではありません。
時効は、時効が成立する事によって利益を受けられる者が、利益を失う者に利益を受ける旨の意思表示をする事によって、初めて成立します。この意思表示を「時効の援用」といいます。
これを保険に当てはめると、時効によって保険金の支払いを免れて利益を得るのが保険会社、保険金を受け取る事ができず利益を失うのが契約者(保険金受取人)になります。保険会社が契約者(保険金受取人)に意思表示すれば、時効が成立します。しかし、保険会社は基本的スタンスとして、死亡や満期時の保険金の請求に関しては、時効の援用はありません(ただし、自殺や保険金詐欺の疑いがある場合等、事件性が高い場合には時効の援用をする場合があります)。
換言すると、保険金の請求を忘れていて3年以上経過していても、時効の援用がなければ保険金等の受け取る権利は消滅していない事になります。3年をゆうに経過したあとで有効な保険証券が出てきたとき等は、あきらめずに契約している保険会社に相談してみましょう!
まとめ
いかがでしょうか。返戻金の支払日は解約手続きが完了してから、
1営業日後から1週間後あたりを目安に口座に振り込まれる場合が多いようです。
保険会社により正確な日数は異なりますので、事前に保険会社に確認しましょう。
また解約時に返戻金が受け取れる保険かどうかなど、普段から「ご契約のしおり」等でも内容を確認しておくことをおすすめします。