全国共済お役立ちコラム

地震保険での適用範囲を知りたい

2019-3-5

家を購入した時に火災保険と合わせて入ることが多い地震保険。
日本はやはり地震が多いので、その時のためにも備えておきたいですよね。
地震で被害を負ってしまった場合、実際の保障範囲はどれくらいなのでしょうか。
今回は地震保険のメリットから、特にその保障範囲に焦点を当てて説明していきましょう。

地震保険のメリット

地震保険のメリットは、何よりもまず、地震の被害に備えられる保険は原則、地震保険のみだということです。

また、民間の保険会社だけでは責任を負えないような巨大地震に備えて日本政府が再保険し、保険金を支払う体制が整えられているという信頼性もメリットといえます。

他にも、地震や噴火、それにともなう津波による住宅の被害を補償してくれること、建物だけ、家財だけ、建物と家財の両方とニーズに即して選べること、大地震でも早期の保険金支払いに向けた特別体制がとられること、地震保険料控除で所得税・住民税が安くなることなど多くあります。

家計のことを考えると、地震保険料控除が受けられるのは嬉しいですよね。

地震保険の補償範囲は?

地震保険で契約できる保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内と定められています。また、地震保険の保険金額には、建物は5,000万円、家財は1,000万円という上限があります。

保険金の支払い基準についても把握しておきましょう。

保険金の支払基準は4段階に分かれています。地震保険の保険金の支払額は、実際の損害額に応じて決まるのではなく、損害の程度による全損、大半損、小半損の4段階の損害区分にもとづいて決まっています。そのため、被害状況によっては実際の損害に比べて、少ない保険金しか受け取れない可能性もあります。

支払いの範囲についてより詳しく見ていきましょう

それぞれの区分における支払いの範囲について詳しく見ていきましょう。

全損の場合、保険金額の100%が支払われます。損害の基準は、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となります。

大半損の場合は、地震保険の契約金額の60%が支払われます。損害の基準は、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の40%以上50%未満、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となります。

小半損の場合は、地震保険の契約金額の30%が支払われます。損害の基準は、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価の20%以上40%未満、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となります。

一部損の場合は地震保険の契約金額の5%が支払われます。損害の基準は、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満、建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないときとなります。

共済の地震保険はどうなっているのでしょうか?

共済保険に入っている方も多くいると思います。それでは全国共済の場合だとどのようになっているか簡単に把握していきましょう。

全国共済では新型火災保険に付帯する形で地震保険に加入します。支払われる場合の条件は、地震等による加入住宅の半焼・半壊以上の損害があること、加入額の5%の範囲内で最高300万円の支払いとなること、死亡・重度後遺障害には1人100万円(合計500万円)となること、があります。人が受けた被害に関しても補償が付いているのは、メリットと言えるでしょう。

ポイントは対象となるのは地震等による半焼・半壊となっている点です。そこが民間保険会社と異なるので注意しましょう。区分の違いはありますが、全国共済は火災保険における掛け金が比較的安いことと、剰余金が割り戻されることがありますので、そこまで負担をせずに備えができるのがポイントです。

地震保険の補償範囲を把握した上で、生活の備えをしっかり行いましょう

地震保険の補償範囲について理解できましたでしょうか。地震保険の特性とその補償範囲までしっかりと把握して無駄のない保険加入につなげましょう。

日本において地震保険は必須の保険といっても過言ではありません。備えあれば憂いなしですので、理解を深めた上で、ぜひ前向きに検討してみましょう。